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歯科技工録について
平成17年3月18日付にて,厚生労働省医政局長より各都道府県知事,各保健所を設置する市の市長、
各特別区長宛に「歯科技工所の構造設備基準及び歯科技工所における歯科補てつ物等の作成等及び
品質管理指針について」の通知がありました。この通知では,良質な歯科補てつ物等を供給するための
「歯科技工所の構造設備基準」及び「歯科技工所における歯科補てつ物等の作成等及び品質管理指針」
によって,歯科技工所として遵守すべき基準等が示されました。
その中で,歯科技工所が満たさなければならない構造設備の内容や歯科補てつ物等の質の確保を図る
ための品質管理が示されるとともに、「歯科技工録」,「手順書」の作成が義務付けられています。
内容ご確認の上、適切なご対応を宜しくお願いいたします。
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